「剣道世界大会応援クラブ」規約

■第1条

本規約は公益財団法人全日本剣道連盟(以下、「当連盟」という)が組織・運営する「剣道世界大会応援クラブ」(以下「本クラブ」という)に関して、第5条に定める会員(以下「会員」という)に対して適⽤される条件を定めたものです。

■第2条(本規約の範囲)

当連盟のオフィシャルホームページ上への掲載、電⼦メール、各種案内等の郵便、その他当連盟が適切と判断する⽅法により当連盟が提⽰する諸規定(以下、「諸規定」という)も、本規約の⼀部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規定の定め が優先して適⽤されるものとします。

■第3条(本規約の内容およびサービスの変更)

当連盟は、本規約、本クラブおよび会員に提供するサービス(各種の特典を含みます。以下「本サービス」という)の内容を、別途定めがある場合を除き当連盟のオフィシャルホームページ上への掲載、個別の電子メールによる送信または各種案内等の郵便、その他適切な方法によって、変更内容および変更の時期を周知することにより、随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ了承するものとします。

■第4条(当連盟からの通知)

本規約および本サービスの内容の変更等に関する当連盟からの通知は、別途定めがある場合を除き当連盟のオフィシャルホームページ上への掲載、個別の電子メールによる送信または各種案内等の郵便、その他適切な方法によって、送信した時点からその効⼒を生じるものとします。

■第5条(会員)

  1. 会員とは、⼊会申込時において本規約の内容を承諾の上、当連盟指定の⼿続きによる⼊会申込みを行い、当連盟が指定する方式に従って、所定の料金を支払った⽅とします。ホームページよりお手続いただく場合は、手続き上表示される本規約に同意した上でお手続いただきますが、その他当連盟が別途対応した場合でも申込時にご案内する本規約に同意した上で申込をするものとします。ただし、⼊会申込者が申込みを行う時点において18歳未満の場合は、入会申込みはできません。
  2. 入会申込者は、本規約の内容に同意して、入会申込をするものとします。

■第6条(⼊会の承認および取消)

当連盟は、前条の⼊会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込みを承認し、⼊会申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利⽤することができるものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号に該当していることが判明した場合、当連盟は、当該会員の⼊会申込みを取消すことができるものとします。

  1. 当連盟が別途定める支払期限までにお支払いが完了しなかった場合
  2. ⼊会申込内容に虚偽の記載、誤記、記⼊漏れ等がある場合
  3. ⼊会申込者が実在しない場合
  4. ⼊会申込者が第14条に定める反社会的勢⼒等に該当していると認める場合またはその疑いが認められる場合
  5. 本規約に違反した場合
  6. その他、会員として不適切であると当連盟が認める場合

■第7条(有効期間)

  1. 会員資格の有効期間は、当連盟が⼊会を認めた⽇(⼊会⽇)から当連盟が別途定めた期日までとします。
  2. 会員は当連盟が指定した期間内において継続⼿続きを行うことにより、前項の有効期限を更新することができます。
  3. 当連盟の公式サイトをとおして、年会費の⽀払い⽅法をクレジットカード払いもしくは口座自動引落しかつ自動継続を希望して⼊会申し込みを⾏った会員については、当連盟が事前に告知する指定期⽇までに、次年度以降の継続入会拒絶を行わない場合、これらを会員資格の自動継続希望者とし、次年度以降の同種別会員の年会費をクレジットカードもしくは口座自動引落しでお支払いいただきます。
  4. クレジットカード払いもしくは口座自動引落しかつ自動継続を希望された会員については、次年度の特典および年会費が変更となる場合は事前に変更点を、当連盟のオフィシャルホームページ上への掲載、個別の電子メールによる送信または各種案内等の郵便、その他適切な方法によって、ご案内し、当連盟が事前に告知する指定期日までに継続入会拒絶を行わない場合、変更内容に同意した会員の自動継続希望者とし、変更後の種別会員の年会費をクレジットカードもしくは口座自動引落しで支払うものとします。
  5. 前項の定めにかかわらず、年会費、サービス内容の変更により、当連盟の判断にもとづき⾃動更新を⾏わない場合があります。その場合、メールにて事前通知いたします。

■第8条(譲渡等の禁⽌)

会員は、本規約に基づく会員としての地位を、会員を含む第三者(以下「第三者」という)に対しても貸与、譲渡、売買、使⽤許諾、名義変更、質権の設定、その他の担保に供与することはできないものとします。

■第9条(会員情報の変更)

  1. 会員は、第5条の⼊会申込時に当連盟に届けた住所、電話番号、電⼦メールアドレス等に変更が生じたときは、速やかにその内容を応援クラブ事務局にご連絡をいただき、変更を行うこととします。
  2. 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当連盟から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更⼿続きに細⼼の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより送付物の発送に関する費⽤が増加した場合、当該増加費⽤をすべて負担するものとします。
  3. 婚姻などによる姓の変更等、当連盟が特別に承認した場合を除き、会員は⼊会時の届出内容である⽒名を変更する事はできないものとします。
  4. ⼊会申込時の届出内容および第1項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それが原因となり発⽣する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当連盟は⼀切の責任を負いません。
  5. 送付物が会員に届かない場合、当連盟では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停⽌いたします。
  6. ⼊会後に会員種別を変更することはできません。

■第10条(退会)

  1. 会員は、当連盟所定の⼿続を行うことにより退会することができます。会員が退会⼿続を⾏ったときは、⼿続完了の時点から会員としての諸権利を失うものとします。
  2. 会員資格は、⼀⾝専属のものとし、当連盟は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項の⼿続きがあったものとして取り扱うこととします。
  3. 前2項の場合、当連盟は、会員またはその相続⼈等に対し年会費を返却しません。
  4. 当連盟は、本サービスの利⽤に関し、会員が本規約に違反した場合、当該会員に事前に通知することなく、退会の処分を行う場合があります。

■第11条(⾃⼰責任の原則)

  1. 会員は、本サービスの利⽤に関して⼀切の責任を負うものとし、当連盟に対して何等の迷惑または損害を与えないものとします。
  2. 本サービスの利⽤に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合または会員と第三者との間で紛争が生じた場合、当該会員は、⾃⼰の責任と費⽤でこれを解決するものとし、当連盟は⼀切の責任を負わないものとします。
  3. 会員は、他者の⾏為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、⾃⼰の責任と費⽤をもって処理解決するものとします。
  4. 当連盟は、本クラブおよび本サービスの利⽤により発⽣した会員の損害⼀切に対し、当連盟の責に帰すべき事由による場合を除き、いかなる責任をも負わないものとし、⼀切の損害賠償義務から免れるものとします。
  5. 当連盟以外の第三者が会員に対して提供するサービス等の利⽤に関連して会員が損害を受けた場合、当連盟の責に帰すべき事由による場合を除き、当連盟はいかなる責任も負わないものとし、⼀切の損害賠償義務から免れるものとします。

■第12条(営業活動の禁⽌)

会員は、本クラブおよび本サービスを利⽤して営利または宗教等の特別な⽬的を有する⾏為およびその準備を⽬的とした⾏為を⾏ってはならないこととします。

■第13条(その他の禁⽌事項)

当連盟は、会員が次の各号の⾏為を⾏うことを禁⽌します。

  1. 本クラブおよび本サービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する⾏為またはそのおそれがある⾏為
  2. 第三者になりすまして⼊会する⾏為
  3. 他の会員になりすまして本クラブおよび本サービスを利⽤する⾏為
  4. 特典等を第三者に販売する⾏為
  5. 当連盟または第三者を誹謗中傷する⾏為
  6. 当連盟または第三者に不利益を与える⾏為
  7. 運営を妨げるような⾏為
  8. 申し込みにおいて虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の報告をする⾏為
  9. 前各号の他、本規約、法令または公序良俗に違反する⾏為、若しくはそれらのおそれがある⾏為、その他会員としてふさわしくない⾏為
  10. 前各号の⾏為を第三者に⾏わせる⾏為
  11. ⼆次流通サービス等で購⼊した特典品(クーポンやチケットを含む)を使⽤する⾏為

■第14条(反社会的勢⼒の排除)

  1. 当連盟は、会員が、反社会的勢⼒(暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、準暴⼒団(集団的または常習的に暴⾏、傷害等の暴⼒的不法⾏為等を⾏っている暴⼒団に準ずる集団)およびその構成員、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団およびこれらに準ずる団体並びにこれらの構成員等を指します)または反社会的勢⼒が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢⼒等」といいます)に該当していると認める場合またはその疑いが認められる場合、本クラブへの入会および本サービスの利⽤の申込を拒否することができるものとします。
  2. 当連盟は、会員が反社会的勢⼒等に該当していると認める場合またはその疑いが認められる場合、当該会員の会員資格を取り消すことができるものとします。なお、かかる場合において、当該会員が本サービスおよび付随サービスにかかる対価・費⽤を⽀払済みのときも、当連盟および当該付随サービスの提供者は、⼀切の対価・費⽤の払戻しを行わないものとし、当該会員は、会員資格の取消しにより生じた損害等を何ら請求できないものとします。

■第15条(会員資格の喪失)

  1. 会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。
    (1)⼊会申込みが取消された場合
    (2)第10条に基づいて退会した場合
    (3)会員が死亡した場合
    (4)本規約に違反したまたは違反したおそれが高いと当連盟が判断する場合
  2. 前項の場合、当連盟は、会員またはその相続⼈等に対して年会費を返却しません。

■第16条(年会費等の諸費⽤)

  1. 年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。会員は、有効期間が更新された場合、更新後の内容に応じた年会費を⽀払うものとします。
  2. 会員は、年会費等(年会費、それに付随する諸費用および次項の料金などのこと。以下同じ)を当連盟の定める⽅法に寄り当連盟の定める時期までに⽀払うものとし、会員が指定した決済⽅法で決済されることに同意します。
  3. 年会費以外の利⽤料⾦の⽀払いを要する有料サービスを⾏う場合、当連盟は別途その利⽤料⾦を定めて会員に対して明⽰します。
  4. 当連盟は、当連盟の責に帰すべき事由による場合を除き、年会費等を会員に対して返却いたしません。
  5. 第2項の年会費等の⽀払いに必要な振込⼿数料その他の費⽤は、原則会員の負担とします。
  6. 会員が当連盟から会員に対する送付物の送付先を⽇本国外に指定することはできません。

■第17条(本クラブの終了)

  1. 当連盟は、当連盟の裁量で本クラブを終了し、会員に対する本クラブおよび本サービスの提供を中⽌することができます。
  2. 当連盟が前項の措置をとったことにより会員または第三者が損害を蒙った場合でも、当連盟は、当連盟の責に帰すべき事由による場合を除き、⼀切の責任および損害賠償義務を負わないものとします。

■第18条(免責)

  1. 当連盟は、本クラブおよび本サービスの利⽤により会員または第三者が被った損害については、当連盟の責に帰すべき事由による場合を除き、⼀切の責任を負わないものとします。
  2. 本規約が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第3項の消費者契約に該当する場合には、本規約のうち、当連盟の損害賠償責任を完全に免責する規定は適⽤されないものとします。この場合において会員に発⽣した損害が当連盟の債務不履⾏または不法⾏為に基づくときは、当連盟は、お支払いいただいたクラブ会費を上限として損害賠償責任を負うものとします。ただし、当連盟に故意または重過失がある場合は除きます。

■第19条(会員情報の利⽤⽬的)

当連盟は、会員から個⼈情報を取得した場合には、当該個⼈情報を当連盟が別途定める「個人情報保護方針」に基づき,適切に取り扱うものとします。

■第20条(準拠法)

本規約の成⽴、履⾏および解釈に関しては、⽇本法が適⽤されるものとします。

■第21条(専属的合意管轄裁判所)

当連盟および会員は、当連盟と会員との間で本規約、本クラブおよび本サービスの利⽤に関して紛争が⽣じた場合、双方誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

■第22条(問合せ先)

この規約についてのお問合せは全日本剣道連盟マーケティング室(03-3234-6271)までお願いします。

附則

本規約は、2025年1⽉22⽇より施⾏します。